東京都内におけるJKビジネス規制について



平成29年7月1日から東京都において、「特定異性接客営業等の規制に関する条例」が施行された。
本当の女子高校生をマッサージや喫茶店の営業に従事させないようにするというもの。
具体的には以下のような業種が対象となり、開業前あらかじめ都の公安委員会への届出を必要とする。

・特定異性接客営業
「リフレ」「見学」「撮影」「コミュ」「カフェ」「散歩」
・特定衣類着用飲食店営業
水着、下着で接客させる飲食店

店舗型営業の場合は警察による立ち入り検査も可能となった。
営業停止の行政処分及び罰金刑の刑事罰もありえるという。

参照ホームページ
STOPリアルJK利用雇用(警視庁)
//www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/jkbusiness_reg.files/Leaflet.pdf
(直接のリンクはいたしません。http:を補って御覧ください。)
青少年保護育成条例のようなあいまいな表現がなく、ピンポイントで規制が行われることになったと言える。
「撮影」の部分を実際の条例にあたってみると、次のとおり。

「特定異性接客営業等の規制に関する条例」
第2条(定義)
(1)青少年 18歳未満の者をいう。
(2)略
(3)店舗型特定異性接客営業
ロ 店舗を設け、当該店舗において専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業
(4)略
(5)無店舗型特定異性接客営業
ロ 専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営む者

男子高校生の撮影会を行うモデル事務所が女性客を集めるとアウト、男性客であればセーフと言えるが、それは条例の趣旨ではないだろう。
モデル募集サイトの1つ、「ぷちモデル」が閉鎖され、運営者の男女が売春をあっせんした容疑で逮捕されたという報道も目にした。

(平成29年7月1日掲載)


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