モデル勧誘の危険性



平成29年2月8日に、主要なメディアで興味深いニュースが報じられた。
そのうちの1つ、時事ドットコムを参照すると、内閣府が調査した結果、
モデルやアイドルの勧誘に応じた26.9%の若い女性が、事前に聞かされていない、
または、契約書になかった「性的行為」を求められた、というもの。

その調査報告は、内閣府男女共同参画局のホームページから見られる。
「男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会」の第86回議事次第にリンクされた配布資料、
「若年層を対象とした性暴力被害等の実態把握のためのインターネット調査報告書」がそれである。
「概要」にざっと目を通してみると、
・性的被害につながる、きっかけを探るのを目的とする。
・平成28年12月、調査委託業者が実施。
・15歳から39歳までの女性を対象に、2万人に対して予備調査し、有効な回答を得られた2,575人を本調査。
・2万人のうち約4人に1人は勧誘を受けた経験があるが、友人・知人を介した紹介を除き、警戒してしまう。
・2,575人のうち約200人は、10代から20代前半のときに、「断る理由がないから」契約を交わしていた。
・約200人のうち約4人に1人が、事前に聞かされていない、または、契約書になかった「性的行為」を求められた。
・「性的行為」の具体例として、露出の多い衣装の着用があり、主に「お金が欲しかったから」との理由で承諾。

この専門調査会では、平成28年6月の第82回開催時から、「児童の性に着目した新たな形態の営業など、
若年層を対象とした暴力の被害等について」議題に取り上げるようになり、いわゆる「JKビジネス」
についての把握と対応を協議してきた。日によって、出席者の多い日少ない日はあるが、大学教授や婦人団体など、
いわゆる有識者が委員に名を連ねている。

個人的な経験からすれば、こちらは勧誘「する」側になるのだけれど、相手が未成年だと事後にわかったケースや、
言動やしぐさでなんとなく未成年だと感じられるケースがある。

モデル募集・応募サイトに投稿されたひとりひとりの条件から、会ってみたいと感じた女性にメールを送信。
運よく会えて、無事に撮影が済んでから、実はこういう趣味があって、ホームページで公開していると打ち明ける。
金銭目的か、単なる好奇心かは問わない。とにかく次の撮影に応じてもらえるなら、それでよし。

少なくともこれまで、この手の撮影では法律が絡むトラブルにはならなかった。しかし、思っていたのと違った、
体調を崩した等という理由だろうか、その後連絡が取れなくなることはよくある。

紹介したホームページには、「若年層を対象とした性的な暴力の現状と課題」といった提案も掲載されていた。
検討の推移に注視したいが、ひとりひとりの感情とは別の次元で、個人撮影が規制されることも想定しておくべきか。

参照ホームページ
内閣府男女共同参画局「男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会」第86回議事次第
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/sidai/bo86-s.html

(平成29年2月11日掲載)


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